マイナンバーと副業が会社にばれるかばれないかは関係あるのか。
2016年1月、いよいよマイナンバー制度が指導します。前回記事では同制度によって税務署や家族に副業がばれる可能性を検討しました。しかし副業をしている人にとって一番の関心事は、「マイナンバーによって会社に副業がばれるのか?」でしょう。今回はこの疑問について検討していきます。
※前回記事:マイナンバーで副業がばれる人ばれない人。税金対策・確定申告の抜け道がなくなる?
副業が本業の会社にばれる可能性
なぜばれると困るのか
大抵の会社には就業規則に副業禁止規定があります。
そのため、多くの人にとって副業がばれて一番困る相手は本業の会社でしょう。
労務行政研究所が行った「企業のマイナンバー対応状況アンケート」によれば、副業禁止規定のある企業は83.5%。
そのうち、副業が発覚した際の対処については
厳格に対処するが32.2%、極端な場合だけ対処するが35.3%、
不問にするはわずか0.9%でした。
法律上就業規則の副業禁止規定がどこまで有効かという問題はありますが、
これを見る限り、会社に副業がばれるのはなるべくならさけたいところです。
住民税の通知
会社に副業がばれる典型的な原因は、本業の会社に対する住民税の通知です。
かなりおおざっぱな言い方ですが、収入が増えれば納付すべき住民税の額も増加します。
そして、副業がコンビニのアルバイト等、会社に雇用され給与をもらう形態の場合、住民税は本業分と副業分を合わせて本業の会社の給料からまとめて天引きされます(特別徴収)。
当然その際、本業の会社に対して本業と副業を併せた住民税の額の通知がいきますが、その額が本業の会社の給与から算出される住民税よりも高ければ、会社は給与以外の収入があることを疑うでしょう。
但し、副業がアフィリエイター等の個人事業主の場合、副業分の住民税を自分で納める普通徴収を選択できます。
この場合、副業分の住民税の通知は自分にきて、本業の会社にはその会社での給与分の住民税の通知のみが行きますから、会社に副業がばれることはありません。
本業の会社が副業を禁止しているなら、個人事業主としてできる副業を選ぶべきです。
マイナンバー制度固有の問題は?
もっとも、住民税の問題はマイナンバー制度が始まる以前からあります。
そもそもマイナンバー制度は、脱税防止や行政効率化等のために、国の各機関がバラバラに管理していた個人情報同士を紐づけすることが目的です。
あくまで国の個人情報の管理を効率化するための制度であり、会社が従業員のマイナンバーを利用できるのは、法律で定められた社会保障や租税等に関する手続きの場合のみ。
前回の記事で紹介した個人情報を閲覧できる「マイナポータル」の利用も会社が知っている従業員のマイナンバーのみでは利用できません。
従業員が個人番号カード等をしっかり管理する限り、会社が従業員のマイナンバーを利用して副業の収入を調べるようなことはできないでしょう。
少なくとも現時点ではマイナンバー制度が原因で会社に副業がばれる危険はほぼないのではないかと思います。
副業で収入を得続けるために
マイナンバー制度が(直接の)原因で会社に副業がばれることはありません。
しかし、副業が他人に雇用される形態だった場合には、住民税の通知でばれる可能性があります。
それを避けるためには個人事業主としてできる副業を選択し、副業分の住民税は自分で納めることです。
また、副業はあくまで本業の時間外に行うもの。副業に時間を割けば割くほど、好きなことをする時間は減っていきます。
余暇を減らさないためにも、副業はできる限り短い時間で効率的に稼げるものを選ばなくてはなりません。
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