年収(手取り)計算時に総支給(額面)から引かれる項目一覧。給与明細を理解する!
あなたは給与明細の内容を本当に理解できていますか?この記事では、会社員の給料の額面金額(総支給額)から天引きされる項目について解説します。
額面と手取り
年収には額面金額と手取り金額があります。
額面金額とは、基本給と残業代等の各種手当を合計した金額のこと。
残業代のほかにも、通勤手当、役職手当、家族手当、住宅手当など、その人の家族構成や会社でのポジション等によって様々な手当てが存在します。
給与明細には「総支給額」と書かれていることが多いかもしれませんね。
そして、手取り金額とは上の額面金額から税金や社会保険料等を控除した金額のこと。
会社員の場合、一部の税金や社会保険料については会社が給料を振り込む前に天引きし、あなたの代わりに納めてくれています。
ですから実際にあなたの口座に振り込まれるのは、額面金額ではなくこの手取り金額です。
額面から手取りを概算する簡単な方法、手取りから額面を概算する簡単な方法はこちらの記事でも紹介したところですが、今回は手取り金額を出すときに額面金額から引かれる項目について解説します。
額面金額から引かれる項目
大きく分けると
1.税金
2.社会保障費
3.その他
の3つに分かれます。
項目自体は給与明細の控除を見ればわかることですが、以下では給与明細からはわからないけれど押さえておくべき部分を解説します。
1.税金
給料から天引きされる税金は所得税と住民税です。
それぞれ、1年分の税金を12分割して毎月の給料から引かれていきます。
所得税
所得税とは、個人の所得(収入)に対して課される税金で、国に治める国税の一種です。
サラリーマンが会社からもらうお給料やボーナスは所得税の対象となります。
また、日本は所得税について累進課税という方式をとっており、収入が多くなるほど税率も高くなります。
平成27年の所得税率がこちら。
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円超 330万円以下 |
10% |
9万7500円 |
330万円超 695万円以下 |
20% |
42万7500円 |
695万円超 900万円以下 |
23% |
63万6000円 |
900万円超 1800万円以下 |
33% |
153万6000円 |
1800万円超 4000万円以下 |
40% |
279万6000円 |
4000万円超 |
45% |
479万6000円 |
課税所得が増えるほど税率も高くなり、課税所得が4000万円を越えると所得税率はなんと45%。
半分近くを税金として国に持っていかれることになります。
ちなみに、194万円の税率は5%なのに、195万円になると10%に倍増するなど、境界付近ではわずかな違いで税率が変わります。
そのため、境界付近ではわざと所得を少なくしたほうが得なのではないかとも思えますが、税率が上がると控除額も大きくすることで逆転現象が起きないようになっています。
そのため、下手に稼ぐと所得税のせいで逆に収入が減る、という事態は起きません。
住民税
住民税とは地方公共団体の運営や行政サービスの財源として徴収される税金のこと。
所得税が国に納める国税だったのに対し、住民税は市町村や都道府県といった地方自治体に納める地方税です。
住民税は
所得割:前年の所得金額に応じて課税される
均等割:所得金額にかかわらず定額で課税される
などから構成されています。
なお、所得税率が高所得者になるほど高くなったのに対し、所得割の税率は所得額にかかわらず一定です。
都道府県ごとの住民税の差はほとんどなく
所得割=税率10%(市町村税6%、道府県民税・都民税4%)
均等割=年額5000円(市町村税3500円・都道府県税1500円)
が標準になっています。
2.社会保険料
社会保険制度とは、病気・高齢化・介護・失業・労働災害などのリスクに備えて国が運営する保険制度。
民間の会社員についてみると、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つ社会保険があり、これらは原則として強制加入となっています。
また、保険料は従業員が全額負担するわけではなく会社も一定割合を負担します。
したがって、給料から天引きされるのは従業員の負担部分のみ。
大まかにいえば、各社会保険料を合計すると給料の15%ほどが天引きされることになるかと思います。
社会保険には以下に紹介する4つのほかに、業務に関わる病気やケガをカバーする労災保険もありますが、労災保険は全額会社側の負担なので給料から天引きされることはありません。
健康保険
病気や怪我などの出費に対して自己負担が軽減されたり、出産育児に対して一時金が支払われたりする制度です。
病気や怪我で病院に行ったときに保険証を出した経験は誰しもあるでしょう。
病院で保険証を見せることで医療費の自己負担割合が3割になりますが、これは健康保険に加入しているおかげです。
保険料率は都道府県により微妙に違いますが約10%。
保険料は会社と従業員で半分ずつ負担しますから、給料から天引きされるのは約5%です。
厚生年金
厚生年金(厚生年金保険)は、会社員が加入する公的年金制度。
将来、全員加入の国民年金(基礎年金)に上乗せした年金の支給を受けることができます。
こちらは健康保険料と違い都道府県による違いはありません。
保険料率は約18%。
こちらも半分は会社負担ですから、給料から天引きされるのは約9%です。
介護保険
年を取ると病気や怪我によって寝たきりになる等、介護が必要な状態になるリスクが高くなります。
そんな時の介護の負担を軽減するために2000年から実施されているのが介護保険制度。
市区町村から要介護認定を受けることで要介護度に応じた介護サービスを受けることができます。
厚生年金と同じく高齢によるリスクに備えた制度ですが、こちらは40歳以上になったら加入することになり、保険料の支払いも40歳からとなってから始まります。
保険料は1.55%。負担は会社と従業員で半分ずつですから0.775%が給料から天引きされます。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の支援をするための制度。
仕事を辞めた時にハローワークでもらう失業保険も雇用保険の一部です。
一般の事業の場合、保険料は報酬月額の1.1%、従業員の負担は0.4%となっています。
3.その他
組合費
組合費とは労働組合の活動資金として組合員から徴収される費用です。
組合費の徴収は労働組合が直接行うのが原則ですが、厚生労働省の「平成25年労働組合活動等に関する実態調査」によれば、95%は給料からの天引きによって組合費を徴収しているとのこと。
あなたの組合費も給料から天引きれている可能性が高いのではないかと思います。
また、同調査によれば毎月の組合費の平均は3751円となっています。
まとめ
ここまでの話をまとめると
額面年収から手取り年収を計算するときに引かれる項目は
・税金(所得税・住民税)
・社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)
・その他(労働組合費等)
となります。
それぞれを正確に計算するのは大変ですが、額面金額から大まかな手取り金額を出すだけならばそれほど難しくはありません。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
手取り金額を増やすために
私は、会社とは別に複数の収入源を作ることを推奨してます。
ここまで見てきたように、給料の手取り金額は税金や社会保険料次第。
そして、今後税金や社会保険料は高くなっていくことが予想されます。
少子高齢化が進めば健康保険料や年金保険料・介護保険料はますます高くなっていくでしょうし
給料からの天引きではありませんが、近いうちに再び消費税の増税がなされるのはほぼ間違いありません。
他方で、日本経済の先行きは依然として不透明で、この先給料の額面金額が伸びるのかどうかは疑わしいところです。
また、ほとんどの企業は年功序列が基本ですから、どんなに仕事を頑張っても給料が伸びるとは限らないでしょう。
額面金額は伸びず税金や社会保険料ばかりが増えていく。
だとすれば、ますます実際に使えるお給料は減っていくことになります。
しかし、それを嘆いているだけでは何も変わりません。
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